当協会が事業の発展を図り、健康社会を実現するためには、皆様の御支持を得なければなりません。より、多くの皆様の入会を心よりお待ちしております。

 
入 会 金
年 会 費
法人会員
31,500円
一口 25,200円
個人会員
10,500円
一口 12,600円

入会金、会費のお振込みは下記口座にお願い致します。

◆三菱東京UFJ銀行 神田支店 普通 No.0030894
口座名義:一般社団法人 日本エンテロビオティックス協会

◆ゆうちょ銀行 ○一九(ゼロイチキュウ)店 当座預金  0401402
口座名義:一般社団法人 日本エンテロビオティックス協会



一般社団法人日本エンテロビオティックス協会会員規約

第1条 一般社団法人日本エンテロビオティックス協会(以下、当協会)は、エンテロコッカス属乳酸菌をはじめとする有用菌の学術的および利用に関する調査、研究を行い、得られる知識、情報、技術を普及する活動をおこない、広く健康に貢献することを目的とする。

第2条 当協会の目的に賛同して入会する個人または、法人もしくは団体もしくは機関を会員とする。
個人の場合は個人会員、法人もしくは団体もしくは機関の場合は法人会員という。

第3条 会員となるためには、当協会所定の入会手続を行い、代表理事の承認を得るものとする。

第4条 前条にかかわらず、当協会に多大な貢献をした個人は、理事会の承認により特別会員となることができる。特別会員は、入会金および年会費の支払いの一部または全額を免除される他、理事会の定める所により特典が付与される。

第5条 会員は、当協会の規定により、入会金および年会費を支払わなければならない。

第6条 既に支払った入会金および年会費は理由の如何を問わず返還されない。

第7条 会員は、当協会所定の退会届を代表理事に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。

第8条 次の各号に該当する場合は、会員資格を失う。

1、 1年以上年会費を支払わなかった場合。
2、 退会したとき。
3、 本人が死亡、または法人もしくは団体もしくは機関が消滅したとき。
4、 除名されたとき。

第9条 会員は、以下の場合、当協会が定める優遇を受ける事ができる。

1、 当協会の主催するセミナー、講演会等へ参加する場合。
2、 当協会が発行する出版物等の購入。
3、 当協会が保有もしくは運用を委託されている工業所有権やノウハウ等の提供を受ける場合。
4、 当協会の役員もしくは職員もしくは当協会の協力関係先から技術的、学術的協力を受ける場合。
5、 当協会もしくは当協会の協力関係先に細菌検査または分析を依頼する場合。
6、 当協会が主催する展示会等において、サンプル等の展示や資料の配布を行う場合。

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。

1、 当協会の目的に反する行為をしたとき。
2、 当協会の名誉を傷つける行為をしたとき。

 

 

 

 

 

 


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